1.天然記念物とは
天然記念物は「文化財保護法(昭和25年制定)」にもとづいて指定された「学術上貴重で日本の自然を記念する動物、 植物、地質・鉱物、そして天然記念物に富む点ね保護地域がその対象となる」ものです。
指定されると、捕獲、採取、開発などが規制されて、減少や衰退がみられると回復に向けた対策がとられます。
顕著な例としては、佐渡島のトキなど、保護や繁殖が精力的に行われています。
文化財保護法による指定のほか、各都道府県、市町村の指定する天然記念物がそれぞれの条例で決まっています。
2.制度の変遷
明治39年 東京帝国大学 三好学博士による論文から全国調査がはじまる。
明治44年 「史蹟名勝天然紀念物保存協会」発足。
同年9月 帝国議会で「史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議」が可決される。
大正8年4月 「史蹟名勝天然記念物保存法」の制定。
翌年 大正9年初めての天然記念物指定:さくらそう自生地など
昭和25年5月 旧法廃止。「文化財保護法」制定。
昭和26年5月 「特別史蹟名勝天然記念物及び史蹟名勝天然記念物指定基準」制定。
昭和29年5月 天然記念物保護地域明文化。
昭和43年6月 文化庁発足。指定は文部大臣が行う。
平成11年7月 省庁再編。指定は文部科学大臣が行う。
3.そのほか
3.1 指定件数
平成30年10月現在 特別天然記念物75件、天然記念物1027件
内訳は下記のとおり(平成15年のデータなので、総数があっていません)
3.2 世界自然遺産との関係は?
世界遺産は、ユネスコの世界遺産条約に基づき指定。直接の関係はないが、日本の自然遺産に登録された地域には、天然記念物に指定された動植物が生息している、屋久島などは、一部に天然記念物に指定された地域が含まれる。また、世界遺産は公的に保護されている必要があるため、文化財保護法などで保護し登録される。